新型コロナウイルスの感染者数が徐々に増えてきました。今回は、8月末に特例承認されたエバシェルドという薬についてお話します。
エバシェルドは、ワクチンに代わるものではありません。また、予防薬という位置づけですが、濃厚接触者が発症を予防するために使用できる薬剤でもありません。発症後に使用する治療薬は他の薬剤がありますので、発症後に使うことも認められていません。
エバシェルドは、ワクチン接種では十分な免疫が得られない可能性がある12歳以上が対象と定められています。具体的には、①抗体産生不全あるいは複合性免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者、②B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者、③ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者、④キメラ抗原受容体T細胞レシピエント、⑤GVHDを患っている、または別の適応症のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント、⑥積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者、⑦肺移植レシピエント、⑧固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者、⑨急性拒絶反応でT細胞またはB細胞枯渇剤による治療を最近受けたレシピエント、⑩CD4Tリンパ球細胞数が50/μL未満の未治療のHIV患者と規定されています。関節リウマチ治療中の患者さんで該当するとすれば、リツキシマブを投与中もしくは投与後1年以内の方だけです。
オミクロン株に対しても効果が確認されている薬剤ではありますが、対象となる方は、ほとんどいません。非常に高価な薬剤で、安定供給も難しいため、厚生労働省が管理することになっています。対象となる方がいれば、その都度、医療機関から申請を出し、配分してもらう運用です。地域差はありますが、土日祝日を除き、翌日までに配送されることになっています。薬剤費は国費ですので請求されませんが、接種の手技料(3100円)の自己負担は必要です。日本ではワクチン接種後にエバシェルドを投与する場合の投与間隔について特段の注意喚起はされていませんが、米国CDCは少なくとも2週間空けることを推奨しています。過去に新型コロナウイルスに感染した既往のある方も投与可能とされています。
第8波が始まりつつありますので、エバシェルドの投与を希望される対象者は、かかりつけ医にご相談下さい。